車両保険免責額を設定しても、免責が適用されないケースについて【全額保険でまかなえる】
こんばんわ。
自動車保険を契約すると、車両保険に免責額を設定するかと思います。
「0-10」というのが一般的ですね。
1回目の事故は免責なし、2回目の事故は免責10万円という意味です。
しかし、自動車保険を安くしたい!と
免責額を10万円とか高く設定することもありますね。
まあ、10万円程度の修理額だと保険使わないほうがいいケースが大半ですし。
ただ、あまり知られていないのですが、免責額を設定しても、自己負担が生じない場合があります。
今回そのことについて記事を書いてみました。
目次
自動車事故の際に、免責額が適用されないケースが3つあります。
・全損事故の場合
全損事故とは、2種類あります。
1 物理的全損・・・物理的に修理不能であること
つまり、まったく修理できず、修理しても事故前の状態に戻せないことを示します。
自動車の盗難もこちらに含まれます。
2 経済的全損・・・修理額が車両時価額を超えること
車両保険契約時には車両保険金額を設定しますが、その金額を修理額が超えることを指します。修理はできるけども、時価額を超える修理額がかかりますということです。
それぞれ全損になったケースでは、免責額は適用されません。
車両保険金額全額が払われるということです。
保険金額=支払われる最高限度額ですので、
全損事故なのに免責金額を引いてしまうと、保険会社が保険金額全額を支払うことはないことになり、おかしなことになってしまいます。
ですから、全損事故の場合は免責額を差し引かず、まるまる全額支払います。
・車対車免ゼロ特約付帯の場合
車対車免ゼロ特約とは、車同士の事故の場合は、免責金額をなしにしますという特約のことです。
この特約を付帯すると、少し保険料は上がってしまいますが免責額が適用されません。
ただ、ガレージに入れるときにこすってしまった、電柱にぶつかってしまった等の単独事故や自然災害などの場合は免責金額が適用され自己負担が発生してしまいます。
単独事故は起こさないよという人向けの特約ですね。
・相手側に過失がある場合
最後に相手がいる場合の事故です。
こちらについては、相手方に過失がある事故の場合は、
相手方の弁償する分のお金が優先的に車両保険免責金額に充当されます。
例えば、以下のケースをご参照ください。
【車両修理額100万、免責額5万、過失割合 契約者:相手方=7:3】
契約者の負担する修理額 :70万
相手方の弁償する修理額 :30万
このケースでは、相手方の30万が優先して車両保険免責額5万に充当されますので、免責額が適用されません。
まとめ
以上免責額が適用されないケースについてみてきました。
保険料節約するために、免責額を設定しても、
意外と全額支払われるケースもあるんですね。
特に相手がいる事故の場合は結構該当するかも。
結論、小損害は貯金でまかない、大きな損害に備えるのが保険商品の本質だと思います。
それでは。