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火災保険の費用保険金知っていますか?【地味だが意外と役立つ】

みなさん、火災保険の費用保険金を詳しくご存知ですか?

建物や家財の直接的な事故以外にも払われる保険金がまだあるのです。

今回はそのことについて書いてみました。

 

また、 

今年は台風15号、19号が風災水災と甚大な被害をもたらしました。

少しでも、被災者の方々のお役に立てれば幸いです。

 

目次

 損害保険金と費用保険金

まず、
火災保険には、火災以外にも様々な補償がありますが、

大きく分けて、損害保険金と費用保険金の2種類があります。


損害保険金とは、火災・破裂爆発、落雷、風・雹・雪災、、、等々により直接建物や家財などに生じた損害について補償します。


費用保険金とは、建物や家財などの損害のほかに付随して発生する費用が必要になり、その費用をサポートするものです。


主なものとして以下の保険金がありますが、

各保険会社ごとに費用保険金の種類や支払限度額、支払割合、補償の有無が選べるかどうかが異なっています。ここでは一般的な内容について記載します。


臨時費用保険金


火災保険の損害保険金が支払われる場合に、上乗せして支払われる特約です。

「支払額は損害保険金の10%、支払限度額は100万円」という内容が最近は多くなってきました。以前は30%上乗せで300万限度、自動付帯というのが一般的でした。


この特約により、設定している免責額がカバーされ、実際の損害額よりも多く払われて助かった人も多いかと思います。


例えば、100万円損害があり、免責5万を設定しているケースですと、以下の通りです。

その他の費用保険金はないものとします。


100万(損害額)-5万(免責)=95万(損害保険金)

95万(損害保険金)+9.5万(臨時費用保険金10%)=104.5万


上記のように多くのケースで免責を設定していても実際の損害額より多く払われます。


最近は臨時費用保険金をなしにすることもできる保険会社も多いですが、上記の理由から付帯することをお勧めします。

 

残存物取り片付け費用保険金


いわゆる撤去費用です。

損害を受けた保険の対象の残存物の取り片付けに必要な費用を支払います。

ほとんどの保険会社で自動付帯で損害保険金の10%が限度です。

保険金請求の際、修理見積書の内訳に書かれている撤去費用が該当しますので、見積もりの通りに保険金が認定されていなかったら、残存物取り片付け費用保険金が別枠で払われているケースが多いです。

 

損害防止費用保険金


火災、落雷、破裂爆発による損害の発生または拡大の防止の為に支出した必要なまたは有益な費用について実費を支払います。(保険金額限度)

つまり、消火器の消火薬剤の費用や消化の為の器材の費用が該当します。


地震火災費用保険金


地震噴火津波を原因とする「火災」で建物が半焼以上、または家財が全焼した場合に保険金額の5%が支払われます。

そうすると地震保険はいらないのか、、、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで地震による火災だけが対象で、かつ5%しかでません。

お見舞金であるということはしっかり理解しておきましょう。


水道管凍結修理費用保険金


専⽤⽔道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用で、実際にかかった費用(1回の事故につき、10万円限度)をお支払いします。

建物が保険の対象に含まれないと対象外です。

また、パッキンのみに生じた損壊やマンションの共有部分の水道管にかかる修理費用は対象外です。


 まとめ  

いかがでしたでしょうか?

特に臨時費用保険金と残存物取り片付け費用保険金は役立ちますよ。

他にも保険会社によっては、いろいろな費用保険金がついているケースがあり、

競争で特徴を示す部分となっていますので注目してみてください!