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台風の火災保険金請求を解説【キャリア15年 現役の保険会社社員が語る】

 

こんにちは、ナスオです。保険代理店に15年くらい勤めています。

主に損害保険を扱っていますので、台風の保険請求対応は10回以上の経験があります。

 

2019年秋は台風15号、19号の被害がすごいですね。

これから、火災保険の請求をするか、、、と憂鬱ながらと考えている人も多いと思います。

そんな方々に保険金請求のやり方と、保険金が出るケース出ないケース、注意点を解説します。

 

 

1.保険金請求のしかた

 

①保険会社か代理店に連絡します。

②台風〇号の被害であるか、どこの箇所に被害があったのか伝えます。

③写真と修理見積もりを保険会社に提出します。

(修理不能なら修理不能証明書を出します)

④支払の対象となるようなら、保険会社か代理店より送られてくる保険金請求書を提出します。

⑤書類に不備なければ、3.4営業日で払われます。

火災保険についてのあまり知られていない注意点

 保険の対象は、「建物」と「家財」で分かれています

⇒セットではなく選べます。当然どっちか入っていないとでません。

 

「建物」・・・屋根や柱、外壁など。キッチンやお風呂やエアコンも建物にくっついていると建物に含まれます

「家財」・・・動産。テレビや机、PC等。動かせるものです。お金や貴金属美術品などは別に制限額があります。

 

火災保険といっても、火災以外も台風、河川の氾濫、ゲリラ豪雨、泥棒、車が突っ込んできた、野球のボールが飛んできたなども補償対象にすることができます。個人用火災総合保険と言われるゆえんです。

今回の台風では、、

風による被害は「風災カテゴリー」で対象です。

水による被害は「水災カテゴリー」で対象です。

 

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2.保険金が出るケース、出ないケース

 風災(台風)  

 出るケース

 

看板が飛んできてガラスが割れ、雨風が吹き込み家財が濡れてダメになった

⇒建物と家財の両方で支払い

屋根がはがれた、瓦が飛んだ、雨どい壊れた、給湯機が吹き飛んだ ⇒ 建物で支払い

 

出ないケース

 

雨漏り、しみこみ(理由:経年劣化では出ない、突発性がないので事故ではないとなる)

窓が不注意で開いていて、雨が吹き込んだ。(理由:建物オーナーに落ち度がある)

 

我が家も雨がガラスの隙間から、入ってきましたが、こういうのは支払対象になりません。

 

注意点

 

昔の契約(住宅総合保険、住宅火災保険)では風災20万フランチャイズという条件があり、20万以下の損害は対象外となることがあります。

最近のあたらしい火災保険でも必ず自己負担額を設定するので、その場合はその金額が差し引かれます。

もちろん、自己負担額未満の請求は対象外です。

 

水災(洪水、土砂崩れ)

 

出るケース

 

床上浸水、地盤面から45㎝以上の浸水でフローリングを張り替えた、クロスを張り替えた

 
出ないケース

 

床下浸水の場合や地盤面から45㎝未満の浸水で損害を被った

 

注意点

 

昔の保険(住宅総合保険)では、水災カテゴリーは修理額全額出ず、損害に応じて5%・30%・70%と三段階で払われるので要注意です。

その他、豪雨による土砂崩れも水災に該当します。

マンションの上層階で床上浸水はなくても、裏手に山がある場合などは土砂崩れに注意したほうがいいかも。

 

以上、火災保険の風災水災の請求でした。

 

まとめ

今回は過去最大級の甚大な被害なので、保険会社も代理店も全力で支払にあたるでしょう。

被災された方々の一日も早い復旧を願っています。

わたしも明日から微力ながらお役に立てるよう頑張ります!